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介護事故の現場から~デイケアにおける転倒で遷延性意識障害になった事案から [人身損害賠償について]
【事案の概要】
被害者は80代前半の男性。
ADLは、6メートル程度の独歩可能、食事・着替え・排泄の介助不要。
術後の歩行訓練等のリハビリ目的でデイケアを利用していたところ、
ケアワーカーが目を離した間に、一人で20数メートル歩行したところ転倒し、
急性硬膜下血腫により左片麻痺、遷延性意識障害となった。
デイケア施設に提出した主治医診断書には「転倒に注意」と明記されていたところ、
事故当日は、男性に立ち上がり行動が見られていたにもかかわらず、
ケアワーカーが別のフロアに離れる際、他の職員への引き継ぎもせず、
本件事故に至った。
【結論】
約3400万円弱の賠償金の支払いを受けて和解
【考察】
1.ADL情報やケアプランが現場のケアに反映していない
介護保険契約に際しては、要介護度の認定調査票や主治医意見書・診断書など、
ご本人のADL情報がケアマネージャーや施設に提供され、
ご本人の状態に応じたケアプランが策定されることになっている。
ところが、事故が起こってから介護記録を入手してみると、
このケアプランの目標や観察ポイントと、介護記録の記載とが、
まったくリンクしていないことが多い。
例えば、看護記録と比較すると、介護記録との違いは明らかである。
看護記録ではSOAP方式
Subject サブジェクト:主訴
Object オブジェクト:客観所見=検査データ等
Assessment アセスメント:評価
Plan プラン:計画
が浸透しており、
看護計画(プラン)に即して、プランの実施状況が看護記録に記載されている。
これに対して、
介護記録では、利用者との会話内容などのSubject(主訴)のみが
延々とつづられている記録が散見される。
ここにはケアプランとの連続性は全く見られない。
しかし、
せっかく本人のADLを評価してケアプランを立てても、
ケアに活かされなければ意味が無い。
介護現場は、もう少し医療モデルを参考にして、
ADL情報やケアプランを意識したケアを実施するように、
工夫が必要なのではないだろうか。
2.高齢者の介護事故の賠償額を分けているのは、事故前の能力
高齢者の事故(交通事故、医療事故、介護事故など)において、
加害者(事業者)の過失が明らかな場合であっても、
賠償額が数百万円にとどまる場合と、本件のように3000万円を超える場合がある。
この賠償額の格差が生じる要因は、事故前の能力の程度(素因)が大きい。
判断能力やコミュニケーション能力を有していた人が意識障害に陥った場合には、
仮に、事故前のADLとしては寝たきりに近い状態であったとしても、
運動機能障害とは異なる神経系統の新たな障害が事故により発生したということで、
3000万円台の慰謝料等が認められる。
他方、事故前から認知症が進んでいた場合には、意識障害に陥っても、
判断能力という同一系統の障害が進行した、として、
事故前の判断能力の低下が「素因」として大きく減額評価され、
数百万円の賠償額にとどまることが多い。
あるいは、事故前にはADLが自立していたにもかかわらず、
事故により麻痺が生じて寝たきりになってしまった場合には、
平均余命までの介護費用が賠償額に含まれてくるので、
数千万円の賠償がなされることもある。
このような場合であっても、被害者の原疾患によっては、
そもそも骨折したこと自体が「骨折しやすさ」という被害者側の「素因:と評価され、
大幅な賠償額のカットにつながることもある。
3.まとめ
超高齢社会に突入し、高齢者人口が増加していることから、
高齢者が被害者となる事故が増えている。
事故防止の観点からは、高齢者の特性を把握し、
本人のADL情報やケアプランをシステマティックにケアに活かす方策が
講じられるべきである。
同時に、賠償の世界でも、高齢者の特性を踏まえつつ適正な賠償がなされるべきである。
被害者は80代前半の男性。
ADLは、6メートル程度の独歩可能、食事・着替え・排泄の介助不要。
術後の歩行訓練等のリハビリ目的でデイケアを利用していたところ、
ケアワーカーが目を離した間に、一人で20数メートル歩行したところ転倒し、
急性硬膜下血腫により左片麻痺、遷延性意識障害となった。
デイケア施設に提出した主治医診断書には「転倒に注意」と明記されていたところ、
事故当日は、男性に立ち上がり行動が見られていたにもかかわらず、
ケアワーカーが別のフロアに離れる際、他の職員への引き継ぎもせず、
本件事故に至った。
【結論】
約3400万円弱の賠償金の支払いを受けて和解
【考察】
1.ADL情報やケアプランが現場のケアに反映していない
介護保険契約に際しては、要介護度の認定調査票や主治医意見書・診断書など、
ご本人のADL情報がケアマネージャーや施設に提供され、
ご本人の状態に応じたケアプランが策定されることになっている。
ところが、事故が起こってから介護記録を入手してみると、
このケアプランの目標や観察ポイントと、介護記録の記載とが、
まったくリンクしていないことが多い。
例えば、看護記録と比較すると、介護記録との違いは明らかである。
看護記録ではSOAP方式
Subject サブジェクト:主訴
Object オブジェクト:客観所見=検査データ等
Assessment アセスメント:評価
Plan プラン:計画
が浸透しており、
看護計画(プラン)に即して、プランの実施状況が看護記録に記載されている。
これに対して、
介護記録では、利用者との会話内容などのSubject(主訴)のみが
延々とつづられている記録が散見される。
ここにはケアプランとの連続性は全く見られない。
しかし、
せっかく本人のADLを評価してケアプランを立てても、
ケアに活かされなければ意味が無い。
介護現場は、もう少し医療モデルを参考にして、
ADL情報やケアプランを意識したケアを実施するように、
工夫が必要なのではないだろうか。
2.高齢者の介護事故の賠償額を分けているのは、事故前の能力
高齢者の事故(交通事故、医療事故、介護事故など)において、
加害者(事業者)の過失が明らかな場合であっても、
賠償額が数百万円にとどまる場合と、本件のように3000万円を超える場合がある。
この賠償額の格差が生じる要因は、事故前の能力の程度(素因)が大きい。
判断能力やコミュニケーション能力を有していた人が意識障害に陥った場合には、
仮に、事故前のADLとしては寝たきりに近い状態であったとしても、
運動機能障害とは異なる神経系統の新たな障害が事故により発生したということで、
3000万円台の慰謝料等が認められる。
他方、事故前から認知症が進んでいた場合には、意識障害に陥っても、
判断能力という同一系統の障害が進行した、として、
事故前の判断能力の低下が「素因」として大きく減額評価され、
数百万円の賠償額にとどまることが多い。
あるいは、事故前にはADLが自立していたにもかかわらず、
事故により麻痺が生じて寝たきりになってしまった場合には、
平均余命までの介護費用が賠償額に含まれてくるので、
数千万円の賠償がなされることもある。
このような場合であっても、被害者の原疾患によっては、
そもそも骨折したこと自体が「骨折しやすさ」という被害者側の「素因:と評価され、
大幅な賠償額のカットにつながることもある。
3.まとめ
超高齢社会に突入し、高齢者人口が増加していることから、
高齢者が被害者となる事故が増えている。
事故防止の観点からは、高齢者の特性を把握し、
本人のADL情報やケアプランをシステマティックにケアに活かす方策が
講じられるべきである。
同時に、賠償の世界でも、高齢者の特性を踏まえつつ適正な賠償がなされるべきである。
2012-05-04 03:49
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成年後見の現場から ~子どものない夫婦は必ず遺言の作成を~遺言は配偶者への責任であり愛の証である [成年後見について]
成年後見人をしていると、しばしば遭遇する法的課題が、
遺産分割未了の亡夫名義の自宅不動産の処分である。
・夫が外で働き、妻が家庭を守るという役割分担のもとで、
自宅不動産が夫の単独所有名義になっている場合が多々あること
・平均余命は、女性86歳に対し、男性79歳と女性が7年長いこと *1
・多くは、夫のほうが妻より年上の婚姻が多いこと
などの要因により、
夫に先立たれた妻が住む自宅不動産の所有名義が、
亡夫の所有名義になっているケースが多く見られる。
そして、子どものない夫婦の場合、現在の民法では 、
相続人は、遺された配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹となる。*2
現在、成年後見制度を利用している方々のボリュームゾーンは、
昭和ヒトケタ以前の世代であり、その兄弟姉妹も同年代。
この世代が育った時代は、家制度の考え方が一般であったことや、
親の代の相続に関しては戦後民法の下であっても、
長男子優先の分配をしているケースも多かったことなどから、
亡夫の兄弟姉妹が、「○○家の財産を、嫁に取られる」という思いから、
遺された妻への相続に協力しないケースや、
遺された妻のほうも、亡夫の兄弟姉妹に遠慮して、
そのまま放置してしまっているケースも多いように思われる。
その結果、
遺された妻が認知症になり、成年後見人が選任された段になって、
自宅不動産を処分して老人ホームで余生を過ごしてもらおうとしても、
自宅不動産が亡夫名義のままになっており処分できない、
行き先がみつからず、病院に社会的入院せざるをえない、
という事態が多々生じているのである。
成年後見人として、自宅の所有名義を整理しようとした場合に、
亡夫の共同相続人である兄弟姉妹の中にも、
認知症で判断能力が低下してしまっている方が含まれていると、
その方々一人ひとりに、成年後見人を選任しないと、
相続手続きが進まなくなってしまう。
非常に骨の折れる作業となる。
手間がかかるのは仕方ないとしても、その間、
当の残された妻は、病院での社会的入院が継続するのである。
社会的入院の生活は、制約も多く、お世辞にも快適とは言えない。
このような事態を回避するためには、
特に、子どものない夫婦にあっては、
遺言を書くことで、自宅不動産の兄弟姉妹との共有を避け、
配偶者が安心して遺された人生を過ごせるように手を打っておくことが、
先に逝く配偶者の責任であり、愛の証というものだろう。
__
*1)平成22年簡易生命表 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/01.html
*2)相続分は、故人が亡くなった時期によって異なる。子のない夫婦の場合以下の通り。
昭和22年5月2日以前の相続は、家督相続制度
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日までは配偶者2/3、兄弟姉妹全員で1/3
昭和56年12月1日~配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
遺産分割未了の亡夫名義の自宅不動産の処分である。
・夫が外で働き、妻が家庭を守るという役割分担のもとで、
自宅不動産が夫の単独所有名義になっている場合が多々あること
・平均余命は、女性86歳に対し、男性79歳と女性が7年長いこと *1
・多くは、夫のほうが妻より年上の婚姻が多いこと
などの要因により、
夫に先立たれた妻が住む自宅不動産の所有名義が、
亡夫の所有名義になっているケースが多く見られる。
そして、子どものない夫婦の場合、現在の民法では 、
相続人は、遺された配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹となる。*2
現在、成年後見制度を利用している方々のボリュームゾーンは、
昭和ヒトケタ以前の世代であり、その兄弟姉妹も同年代。
この世代が育った時代は、家制度の考え方が一般であったことや、
親の代の相続に関しては戦後民法の下であっても、
長男子優先の分配をしているケースも多かったことなどから、
亡夫の兄弟姉妹が、「○○家の財産を、嫁に取られる」という思いから、
遺された妻への相続に協力しないケースや、
遺された妻のほうも、亡夫の兄弟姉妹に遠慮して、
そのまま放置してしまっているケースも多いように思われる。
その結果、
遺された妻が認知症になり、成年後見人が選任された段になって、
自宅不動産を処分して老人ホームで余生を過ごしてもらおうとしても、
自宅不動産が亡夫名義のままになっており処分できない、
行き先がみつからず、病院に社会的入院せざるをえない、
という事態が多々生じているのである。
成年後見人として、自宅の所有名義を整理しようとした場合に、
亡夫の共同相続人である兄弟姉妹の中にも、
認知症で判断能力が低下してしまっている方が含まれていると、
その方々一人ひとりに、成年後見人を選任しないと、
相続手続きが進まなくなってしまう。
非常に骨の折れる作業となる。
手間がかかるのは仕方ないとしても、その間、
当の残された妻は、病院での社会的入院が継続するのである。
社会的入院の生活は、制約も多く、お世辞にも快適とは言えない。
このような事態を回避するためには、
特に、子どものない夫婦にあっては、
遺言を書くことで、自宅不動産の兄弟姉妹との共有を避け、
配偶者が安心して遺された人生を過ごせるように手を打っておくことが、
先に逝く配偶者の責任であり、愛の証というものだろう。
__
*1)平成22年簡易生命表 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/01.html
*2)相続分は、故人が亡くなった時期によって異なる。子のない夫婦の場合以下の通り。
昭和22年5月2日以前の相続は、家督相続制度
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日までは配偶者2/3、兄弟姉妹全員で1/3
昭和56年12月1日~配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
2012-05-03 18:12
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交通事故における後見人報酬の扱い/赤本2012年版下巻(講演録)によせて [成年後見について]
2010年6月6日に、このブログに、
「高次脳機能障害の方の将来の保佐人報酬」についての記事を書いた。
その後も、交通事故による高次脳機能障害の方については、
後見人・保佐人報酬を損害賠償額に積算する提訴・和解を重ねてきた。
そうしたところ、平成23年(2011年)10月8日に行われた、
東京地方裁判所民事交通部の講演会で、
「交通事故の被害者に成年後見人が選任された場合に伴う諸問題」が
取り上げられていた。(赤い本2012年版下巻(講演録編)5頁~14頁)
15件の裁判例の表を見ると、
後見開始審判にかかった費用を請求して認容されているケースは多いが、
専門職後見人の立場で訴訟を起こしたケースで弁護士費用に代わる、
後見人報酬が請求・認容されているケースが1件あるだけで、
将来の後見人報酬を正面から請求して認容されているケースは見あたらない。
小河原寧裁判官は、この点、一歩踏み込んで、
「後見人報酬相当額は、事故と相当因果関係のある損害といえるでしょう」
と述べている。
そして、具体的な報酬相当額については、
既に報酬決定がなされているケースでは、それをベースに算定し、
未だ一度も報酬決定がなされていないケースでは、
東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」※が、
「通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は月額2万円です」
とされているのが、一つの基準になるだろうと述べている。
※http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_qa/a13.pdf
ここで、一つ留意しておきたいことは、
東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」では、
基本報酬の最低額は月額2万円としているものの、
「管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、
財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,
管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,
管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。」
とされているのである。
小河原裁判官の講演録にあてはめると、
一度も報酬決定がなされていないケースでは、月額2万円を基準に、
将来の後見人等の報酬が算定されてしまうであろうことに対し、
既に報酬決定がなされているケースでは、
上記「成年後見人等の報酬額のめやす」に基づいて、
管理財産額に応じて、月額2万円より高い報酬額を基準に、
将来の後見人等の報酬が算定されることになる。
交通事故被害者の後見人等として、損害賠償請求訴訟を遂行する場合、
まずは、自賠責保険を請求する、
次に、人身傷害保険に加入している場合はこれを請求する、
これにより、交通事故による賠償金の一部を取得して、
管理財産額を一定程度押し上げた上で、
家裁に対して報酬付与審判の申立をして報酬決定を受ける。
そして、これを元に損害賠償額としての将来の後見人等の報酬を積算する、
というのが、最も被害者に有利な請求方法ではないだろうか。
「高次脳機能障害の方の将来の保佐人報酬」についての記事を書いた。
その後も、交通事故による高次脳機能障害の方については、
後見人・保佐人報酬を損害賠償額に積算する提訴・和解を重ねてきた。
そうしたところ、平成23年(2011年)10月8日に行われた、
東京地方裁判所民事交通部の講演会で、
「交通事故の被害者に成年後見人が選任された場合に伴う諸問題」が
取り上げられていた。(赤い本2012年版下巻(講演録編)5頁~14頁)
15件の裁判例の表を見ると、
後見開始審判にかかった費用を請求して認容されているケースは多いが、
専門職後見人の立場で訴訟を起こしたケースで弁護士費用に代わる、
後見人報酬が請求・認容されているケースが1件あるだけで、
将来の後見人報酬を正面から請求して認容されているケースは見あたらない。
小河原寧裁判官は、この点、一歩踏み込んで、
「後見人報酬相当額は、事故と相当因果関係のある損害といえるでしょう」
と述べている。
そして、具体的な報酬相当額については、
既に報酬決定がなされているケースでは、それをベースに算定し、
未だ一度も報酬決定がなされていないケースでは、
東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」※が、
「通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は月額2万円です」
とされているのが、一つの基準になるだろうと述べている。
※http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/pdf/koken_qa/a13.pdf
ここで、一つ留意しておきたいことは、
東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」では、
基本報酬の最低額は月額2万円としているものの、
「管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、
財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,
管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,
管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。」
とされているのである。
小河原裁判官の講演録にあてはめると、
一度も報酬決定がなされていないケースでは、月額2万円を基準に、
将来の後見人等の報酬が算定されてしまうであろうことに対し、
既に報酬決定がなされているケースでは、
上記「成年後見人等の報酬額のめやす」に基づいて、
管理財産額に応じて、月額2万円より高い報酬額を基準に、
将来の後見人等の報酬が算定されることになる。
交通事故被害者の後見人等として、損害賠償請求訴訟を遂行する場合、
まずは、自賠責保険を請求する、
次に、人身傷害保険に加入している場合はこれを請求する、
これにより、交通事故による賠償金の一部を取得して、
管理財産額を一定程度押し上げた上で、
家裁に対して報酬付与審判の申立をして報酬決定を受ける。
そして、これを元に損害賠償額としての将来の後見人等の報酬を積算する、
というのが、最も被害者に有利な請求方法ではないだろうか。
2012-03-03 01:33
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弁護士法人きぼう支所 柏崎きぼう法律事務所 オープン! [司法過疎]
2012年3月1日 オープン!
弁護士法人きぼう支所 柏崎きぼう法律事務所
弁護士法人を作った最大の目的は、
弁護士の足りない地域に支所をだすことでした。
念願の第1号支所が、3月1日オープンしました。
日本弁護士連合会の偏在対応常駐従事務所開設援助と、
柏崎市の法律事務所誘致推進事業からの援助を得ての開設です。
柏崎市の上記補助事業は、全国にも例の少ない事業で、
市民の安全・安心を守るためには法律事務所が必要、
という会田市長の達見によるものです。
柏崎支所には、東京本所で修行してきた
山本悠一弁護士が赴任しました。
柏崎市民の皆さんのご期待に添えるよう、法人一丸となって、
柏崎きぼう法律事務所を支えていく所存です。
ご相談希望の方は、下記事務所宛、電話予約をお願いします。
業務時間は、祭日を除く月曜から金曜の9:30~17:30です。
弁護士法人きぼう支所 柏崎きぼう法律事務所
〒945-0051
新潟県柏崎市東本町1-16-33 北野屋スポーツ2階
Tel: 0257-47-7510 Fax: 0257-47-7512
弁護士法人きぼう支所 柏崎きぼう法律事務所
弁護士法人を作った最大の目的は、
弁護士の足りない地域に支所をだすことでした。
念願の第1号支所が、3月1日オープンしました。
日本弁護士連合会の偏在対応常駐従事務所開設援助と、
柏崎市の法律事務所誘致推進事業からの援助を得ての開設です。
柏崎市の上記補助事業は、全国にも例の少ない事業で、
市民の安全・安心を守るためには法律事務所が必要、
という会田市長の達見によるものです。
柏崎支所には、東京本所で修行してきた
山本悠一弁護士が赴任しました。
柏崎市民の皆さんのご期待に添えるよう、法人一丸となって、
柏崎きぼう法律事務所を支えていく所存です。
ご相談希望の方は、下記事務所宛、電話予約をお願いします。
業務時間は、祭日を除く月曜から金曜の9:30~17:30です。
弁護士法人きぼう支所 柏崎きぼう法律事務所
〒945-0051
新潟県柏崎市東本町1-16-33 北野屋スポーツ2階
Tel: 0257-47-7510 Fax: 0257-47-7512
2012-03-02 23:53
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東京都公立保育園研究会・保育研究発表会「受診を要するけがの一考察~ひっかき傷の分析から見えてくること」に参加しました。 [保育について]
東京都公立保育園研究会主催の保育研究発表会
「受診を要するけがの一考察~ひっかき傷の分析から見えてくること」分科会に参加しました。
引っかき防止の保育上の工夫、ケガの手当て法、被害親、加害親への伝え方の標準化、
1、2歳児の発達についての日頃からの親へのインフォメーション、保育園のご苦労に頭が下がりました。
ケガの報告書(人型の絵にケガの箇所を書き、ケガした状況、原因、書いた人、親に伝えた人)をその日に書いて、遅番、翌朝の早番、そして全職員で共有し、親との信頼を築き、保育を振り返る、という報告には、感動を覚えました。
ヒヤリハット報告についての取り組みはあちこちで報告されていますが、実際に、徹底的に情報共有するのは、とても大変です。
朝の回覧にケガ報告書をルーティンで組み入れる、というアイディアは、素晴らしいと思いました。
1、2歳児の引っかき・噛みつきは、自分の思いを言語化できないから手が出るのに、ダメだよ、じゃ通じませんね。子どもの思い(「○○したかった」「●●を取られたくなかった」「自分が先に使いたかった」など)を言語化してあげて、子どもに「受容された」という満足感を与えた上で、「貸して、って言おうね」など望ましい伝え方を教えるのが一番大事なことですね。
加害児の親になっちゃったときにも悶々としないで、日常生活の中で、子どもの思いを言葉にしてあげて、子どもが自分の思いを言葉にできるように教えてあげるのが大事ですね。
香山リカさんと橘木俊詔さんの「ほどほどに豊かな社会」という本(ナカニシヤ出版)の中に、
「(保健師が)子どもが言葉をしゃべらないというので行ってみたら、一日中英語のビデオだけを見せている。『これじゃ言葉をしゃべれませんよ。ちゃんとお母さん、話しかけて言葉を教えてあげないと判らないですよ』って言ったら、そのお母さん、何歳になったら単語を言うとか、何歳になったら二語文を言うとかいうのを本で読んだだけなので、どうすればいいのか判らないって。もうとんでもないことがそれぞれの家庭で行われていてびっくりしますって、その保健師さんが言っていました」
というくだりがあります(71頁)。
でも、この感覚、初めての子育てを思い出すと、とてもよく判ります。
私は、赤ちゃんはうつぶせにすると簡単に死んじゃう、という知識だけはあったので、
眠るときの「うつぶせ」と起きているときの「腹ばい遊び」の違いを知らなくて、
最初の子は、生後2か月で助産師さんの家庭訪問でご指導を受けるまで、
腹ばいにしたことがありませんでした。
だからか知りませんが、最初の子はハイハイを始めるのも遅かったですね。
今の若い人が、子育てのテクニックを知らないと言って責めるのではなくて、
機会を捉えて、具体的に教えてあげることが大事だと思います。
そういう意味でも、希望する全ての親が、保育園に入れることが大事だと思います。
それくらい、「地域」の「子育て力」は低下しているということを出発点にすべきだと思います。
「受診を要するけがの一考察~ひっかき傷の分析から見えてくること」分科会に参加しました。
引っかき防止の保育上の工夫、ケガの手当て法、被害親、加害親への伝え方の標準化、
1、2歳児の発達についての日頃からの親へのインフォメーション、保育園のご苦労に頭が下がりました。
ケガの報告書(人型の絵にケガの箇所を書き、ケガした状況、原因、書いた人、親に伝えた人)をその日に書いて、遅番、翌朝の早番、そして全職員で共有し、親との信頼を築き、保育を振り返る、という報告には、感動を覚えました。
ヒヤリハット報告についての取り組みはあちこちで報告されていますが、実際に、徹底的に情報共有するのは、とても大変です。
朝の回覧にケガ報告書をルーティンで組み入れる、というアイディアは、素晴らしいと思いました。
1、2歳児の引っかき・噛みつきは、自分の思いを言語化できないから手が出るのに、ダメだよ、じゃ通じませんね。子どもの思い(「○○したかった」「●●を取られたくなかった」「自分が先に使いたかった」など)を言語化してあげて、子どもに「受容された」という満足感を与えた上で、「貸して、って言おうね」など望ましい伝え方を教えるのが一番大事なことですね。
加害児の親になっちゃったときにも悶々としないで、日常生活の中で、子どもの思いを言葉にしてあげて、子どもが自分の思いを言葉にできるように教えてあげるのが大事ですね。
香山リカさんと橘木俊詔さんの「ほどほどに豊かな社会」という本(ナカニシヤ出版)の中に、
「(保健師が)子どもが言葉をしゃべらないというので行ってみたら、一日中英語のビデオだけを見せている。『これじゃ言葉をしゃべれませんよ。ちゃんとお母さん、話しかけて言葉を教えてあげないと判らないですよ』って言ったら、そのお母さん、何歳になったら単語を言うとか、何歳になったら二語文を言うとかいうのを本で読んだだけなので、どうすればいいのか判らないって。もうとんでもないことがそれぞれの家庭で行われていてびっくりしますって、その保健師さんが言っていました」
というくだりがあります(71頁)。
でも、この感覚、初めての子育てを思い出すと、とてもよく判ります。
私は、赤ちゃんはうつぶせにすると簡単に死んじゃう、という知識だけはあったので、
眠るときの「うつぶせ」と起きているときの「腹ばい遊び」の違いを知らなくて、
最初の子は、生後2か月で助産師さんの家庭訪問でご指導を受けるまで、
腹ばいにしたことがありませんでした。
だからか知りませんが、最初の子はハイハイを始めるのも遅かったですね。
今の若い人が、子育てのテクニックを知らないと言って責めるのではなくて、
機会を捉えて、具体的に教えてあげることが大事だと思います。
そういう意味でも、希望する全ての親が、保育園に入れることが大事だと思います。
それくらい、「地域」の「子育て力」は低下しているということを出発点にすべきだと思います。
2011-12-13 01:53
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